不倫慰謝料請求の際の求償権とは何か
1 求償権とは不倫慰謝料の加害者間で金銭を請求できる権利
不倫慰謝料の支払い義務を負う者(加害者)は、通常であれば不倫をした配偶者とその不倫相手の2人です。
法律上、不倫をされた側は、不倫をした配偶者とその不倫相手の両方に対して、不倫慰謝料を全額請求することができます。
専門的には、不倫慰謝料を支払う義務は不真正連帯債務と呼ばれ、加害者全員が連帯して支払い義務を負います。
一方、不倫の加害者同士においては、不倫慰謝料を負担する割合が存在します。
どちらかの加害者が、その負担割合以上の不倫慰謝料を支払った場合、もう片方の加害者に対して、負担割合を超えて支払った分の支払いを請求できます。
この請求ができる権利のことを、求償権といいます。
以下、不倫慰謝料請求における求償権行使の例と、実務における求償権行使と不倫慰謝料との関係について詳しく説明します。
2 不倫慰謝料請求における求償権行使の例
単純なケースとして、不倫慰謝料の金額が200万円、不倫をした配偶者と不倫相手の負担割合が、それぞれ50対50であるという場面を想定します。
不倫をされた側の配偶者は、どちらの加害者に対しても200万円の支払いを求めることができます。
不倫相手が200万円全額を支払った場合、不倫をした配偶者に対して不倫慰謝料請求をすることはできなくなります。
そして、不倫相手が、不倫をした配偶者に対して求償権を行使できるようになります。
具体的には、不倫をした配偶者に対して、負担割合に相当する100万円の支払いを請求することができます。
このとき、ひとつ問題が発生することがあります。
不倫をされた側の配偶者と、不倫をした配偶者が離婚をせず、かつ家計が一緒である場合、不倫相手による求償権行使により、家計から100万円を支払うことになります。
結果として、事実上は半分の慰謝料の支払いのみを受けるということになります。
3 実務における求償権行使と不倫慰謝料との関係
不倫慰謝料の実務では、不倫相手から不倫慰謝料の支払いを受ける際、求求償権の放棄(不倫をした配偶者に求償権を行使しないこと)を条件に含めることがあります。
これにより、家計からの支出が発生しないことになります。
ただし、求償権を放棄するか否かは、最終的には不倫相手の意思次第です。
場合によっては、求償権放棄と引き換えに不倫慰謝料を減額するということもあります。